第五款 税法上の特例(第44条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第五款 税法上の特例
第44条
組合は、法人税法(昭和四十年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項及び第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合を除く。)」とする。
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組合は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
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第五款 税法上の特例(第44条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律