マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建て替え円滑化法)
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 施行者
第1節 マンション建替事業の施行(第5条)
第2節 マンション建替組合
第一款 通則(第6条―第8条)
第二款 設立等(第9条―第15条)
第三款 管理(第16条―第37条)
第四款 解散(第38条―第43条)
第五款 税法上の特例(第44条)
第3節 個人施行者(第45条―第54条)
第3章 マンション建替事業
第1節 権利変換手続
第一款 手続の開始(第55条・第56条)
第二款 権利変換計画(第57条―第67条)
第三款 権利の変換(第68条―第78条)
第四款 施行マンション等の明渡し(第79条・第80条)
第五款 工事完了等に伴う措置(第81条―第89条)
第2節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第90条)
第3節 雑則(第91条―第96条)
第4章 マンション建替事業の監督等(第97条―第101条)
第5章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等(第102条・第103条)
第2節 賃借人居住安定計画の認定等(第104条―第111条)
第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等(第112条―第116条)
第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置(第117条―第124条)
第6章 雑則(第125条―第131条)
第7章 罰則(第132条―第141条)
附則
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