第4章 雑則(第60条・第61条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)を次のように定める。
第4章 雑則
(公告の方法等)
第60条
法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第25条第2項、法第38条第6項、法第49条第1項(法第50条第2項及び法第54条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条第7項、法第68条第1項、法第81条又は法第99条三項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
都道府県知事は、法第14条第1項の公告、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第49条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第5条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第8条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
3
都道府県知事は、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
4
施行者は、法第68条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第68条第1項の公告をしたときにおいては、第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5
都道府県知事又は施行者は、法第51条第7項、法第81条又は法第99条第3項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
(権限の委任)
第61条
法第101条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 雑則(第60条・第61条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則