この省令は、平成十五年一月十七日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二六日国土交通省令第69号)
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
付録第一 (第35条、第45条関係)
C1=CbA1÷ΣAi+ΣC´bRb1
C1は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンションの専有部分に係るもの
C´bは、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分でRb1に対応するものに係るもの
A1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの専有部分の床面積
Aiは、当該施行再建マンションの専有部分の床面積
Rb1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分の割合
備考 A1及びAiについては、施行再建マンションの専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
付録第二 (第41条関係)
Pc´÷Pc×0.8+Pi´÷Pi×0.2
備考
一 Pc、Pc´、Pi、Pi´は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc 基準日の属する月及びその前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。
Pc´ 権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均
Pi 基準日の属する月及びその前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均とする。
Pi´ 権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均
二 各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。
三 Pc´÷Pc又はPi´÷Piにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
別表 構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| 評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
| 一 | 地震に対する安全性の程度(二の項に係るものを除く。) | (一)柱、はり、耐力壁その他地震に対する安全性の確保に係る部材 | イ 地震に対する安全性が不足しているもの(構造の劣化又は破損によるものを除く。) | 30 | 55 |
| ロ 地震に対する安全性が著しく不足しているもの(構造の劣化又は破損によるものを除く。) | 55 | ||||
| 二 | 構造の劣化又は破損の程度 | (一)床 | たわみ若しくは変形が大きいもの、鉄筋が露出し腐食しているもの又はコンクリートの剥落が多くあるもの | 25 | 80 |
| (二)基礎、柱、はり、耐力壁その他地震に対する安全性の確保に係る部材 | イ 変形若しくは不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出し腐食しているもの又はコンクリートの剥落が多くあるもの | 40 | |||
| ロ イに掲げる現象が著しいもの | 80 | ||||
| (三)外壁 | 外壁の仕上げ材料の剥落が多くあるもの | 25 | |||
| (四)屋根 | たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出し腐食しているもの | 25 | |||
| (五)漏水又は雨もり | その原因を特定できない漏水又は雨もりが著しいもの | 25 | |||
| 三 | 防火上又は避難上の構造 | (一)外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | 60 |
| (二)防火区画、界壁等 | 防火上必要な防火区画、界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | |||
| (三)廊下、階段等 | 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 30 | |||