第2節 個人施行者(第22条―第29条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)
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最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)を次のように定める。
第2節 個人施行者
(認可申請手続)
第22条
法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第23条
法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であるときはその旨を証する書類
二
認可を申請しようとする者が法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
四
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
五
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2
法第50条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする個人施行者が法第50条第2項において準用する法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
三
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
四
新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五
認可を申請しようとする個人施行者が法第50条第3項において準用する法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第54条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
二
認可を申請しようとする個人施行者が法第54条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(規準又は規約の記載事項)
第24条
法第46条第9号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
審査委員に関する事項
二
会計に関する事項
(事業計画)
第25条
第4条から第9条までの規定は、法第47条第1項の事業計画について準用する。
第26条
法第47条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンションの附属施設の設計の概要
二
施行再建マンションの敷地の設計の概要
2
第11条の規定は前項第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第12条の規定は前項第2号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
(公告事項)
第27条
法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業の名称
二
事務所の所在地
三
施行認可の年月日
四
施行者の住所
五
事業年度
六
公告の方法
七
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第50条第2項において準用する法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
四
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3
法第51条第3項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
法第51条第3項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4
法第51条第7項の規定による届出を受理した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5
法第54条第3項において準用する法第49条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日
二
マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日
(送付図書の表示事項)
第28条
法第49条第1項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンションの附属施設の設計の概要
二
施行再建マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出)
第29条
法第51条第6項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
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