第2章 マンション建替事業(第30条―第48条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則


(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)

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最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号


 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)を次のように定める。


   第2章 マンション建替事業

(権利処分承認申請手続)
第30条  法第55条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない。

(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第31条  法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
 法第56条第3項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて借家権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
 法第56条第5項又は第6項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第32条  法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第66条において準用する法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
 法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
 法第57条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第69条の規定により同条第1項に規定する特定建物(以下単に「特定建物」という。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
 法第61条第2項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

(権利変換計画に関する図書)
第33条  法第58条第1項第1号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
 法第58条第1項第2号から第17号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

(権利変換計画に定めるべき事項)
第34条  法第58条第1項第17号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第75条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分

(施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第35条  法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション建替事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
 前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
 法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。

(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
第36条  法第58条第1項第9号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
 前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
 第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
 第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
 第1項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
 第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

(都道府県知事の認可を要しない権利変換計画の変更)
第37条  権利変換計画の変更のうち法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第58条第1項第2号又は第7号に掲げる事項の変更
 法第58条第1項第5号又は第10号から第12号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
 法第58条第1項第13号に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
 法第58条第1項第14号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
 前4号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第38条  権利変換計画の変更のうち法第67条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第58条第1項第2号、第7号、第13号又は第14号に掲げる事項の変更
 法第58条第1項第5号又は第10号から第12号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

(権利変換計画の公告事項等)
第39条  施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 マンション建替事業の名称
 施行者の氏名又は名称
 事務所の所在地
 権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
 権利変換期日
 権利変換計画の認可を受けた年月日
 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第37条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
 法第68条第1項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

(権利変換期日等の通知)
第40条  法第69条の規定による通知は、別記様式第七により行うものとする。
 法第69条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。

(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第41条  法第75条の規定による修正率は、総務省統計局が小売物価統計(指定統計第35号)のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が統計法(昭和二十二年法律第18号)第8条第1項の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第二の式により算定するものとする。

(配当機関への通知)
第42条  第39条第3項の規定は、令第17条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、第39条第3項中「法第68条第1項」とあるのは「令第17条第2項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。

(配当機関への補償金の払渡し)
第43条  施行者は、法第78条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない。

(借家条件の裁定手続)
第44条  法第83条第2項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
 施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

(令第22条第1項の費用の按分額)
第45条  令第22条第1項の費用の按分額は、付録第一の式によって算出するものとする。

(標準家賃の額の確定の補正方法)
第46条  令第22条第3項の標準家賃の概算額の補正は、第36条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について借家権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

(事務所備付け簿書)
第47条  法第95条の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
 規準、規約又は定款
 事業計画
 配置設計図
 権利変換計画書
 マンション建替事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
 組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
 法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

(書類の送付に代わる公告)
第48条  令第25条第1項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

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