第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告(第49条―第51条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)
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最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)を次のように定める。
第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告
(構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準)
第49条
法第102条第1項の構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸(以下「居住不適当住戸」という。)の基準は、別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算したものが百以上であるものとする。
(法第102条第1項の国土交通省令で定めるマンションの基準)
第50条
法第102条第1項の国土交通省令で定めるマンションの基準は、次に掲げるものとする。
一
マンションにおける居住不適当住戸の数が五十戸以上であること。
二
マンション内の住戸の数に対する居住不適当住戸の数の割合が八割以上であること。
2
マンションが同一敷地に二以上存する場合にあっては、前項第1号中「マンション」とあるのは「二以上のマンション」と、同項第2号中「マンション」とあるのは「二以上のマンションごとにマンション」と読み替えるものとする。
(身分証明書の様式)
第51条
法第102条第6項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式第十一によるものとする。
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