第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等(第54条・第55条) /マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則


(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)

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最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号


 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)を次のように定める。


    第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等

(転出区分所有者居住安定計画の認定等の申請)
第54条  法第112条第1項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十三の転出区分所有者居住安定計画認定申請書に、次に掲げる図書を添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。
 勧告マンションの位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位、勧告マンションの敷地の境界線及び境界内における勧告マンションの位置を表示した配置図
 縮尺、方位及び間取並びに計画転出区分所有者住戸の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 計画転出区分所有者に提供する計画転出区分所有者住戸に代わるべき住宅(以下この章において「転出区分所有者代替住宅」という。)の位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位及び間取並びに転出区分所有者代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 認定を申請しようとする者が施行者以外の勧告マンション建替実施者である場合にあっては、転出区分所有者居住安定計画の認定の申請をしようとする者が当該マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員であることを証する書類
 法第112条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 法第112条第5項の意見の概要を記載した書類
 区分所有法第69条の規定により特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同条第1項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
 法第115条第1項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十三の転出区分所有者居住安定計画変更認定申請書に、前項各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前項第7号中「第112条第3項」とあるのは「第115条第2項で準用する法第112条第3項」と、前項第8号中「第112条第5項」とあるのは「第115条第2項で準用する法第112条第5項」と読み替えるものとする。

(転出区分所有者居住安定計画の認定等の通知)
第55条  法第114条第1項の規定による通知は、前条第1項の転出区分所有者居住安定計画認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。
 法第115条第2項において準用する法第114条第1項の規定による通知は、前条第2項の転出区分所有者居住安定計画変更認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。

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