第56条
令第28条第1号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。
一
同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(次号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(次号及び第3号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
二
控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の3に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
三
扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族一人につき十五万円
四
入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、三十五万円)
五
入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者がある場合には、その老年者一人につき五十万円(その者の所得金額が五十万円未満である場合には、当該所得金額)
六
入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)