マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(マンション建て替え円滑化法施行規則)
(平成十四年十二月十七日国土交通省令第116号)
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最終改正:平成一五年一〇月七日国土交通省令第111号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
を次のように定める。
第1章 施行者
第1節 マンション建替組合(第1条―第21条)
第2節 個人施行者(第22条―第29条)
第2章 マンション建替事業(第30条―第48条)
第3章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告(第49条―第51条)
第2節 賃借人居住安定計画の認定等(第52条・第53条)
第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等(第54条・第55条)
第4節 賃借人の居住の安定の確保等に関する措置(第56条―第59条)
第4章 雑則(第60条・第61条)
附則
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