第1節 マンション建替組合(第1条―第14条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令


(平成十四年十二月十一日政令第367号)

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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号


 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第1節 マンション建替組合

(事業計画の縦覧についての公告)
第1条  市町村長は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第2条  市町村長は、法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。

(代表者の選任等)
第3条  法第16条第2項の規定により一人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション建替組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
 第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

(解任請求代表者証明書の交付)
第4条  法第23条第1項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
 その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
 解任の請求の理由
 解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 前項の請求があったときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。
 組合は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第1項において同じ。)の三分の一の数を公告しなければならない。
 市町村長は、第2項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

(署名の収集)
第5条  解任請求代表者は、あらかじめ、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
 解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも二日前に署名立会人(前条第4項の規定により指名された立会人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
 署名をしようとする者は、組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名及び押印をするものとする。
 前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。

(解任請求書の提出)
第6条  解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第4条第3項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
 前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名及び押印をすることによって行うものとする。

(解任の投票)
第7条  法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節(第12条を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第1項の規定による解任請求書の提出があった日から二週間以内に行わなければならない。
 前項の場合において、組合は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
 組合は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項、次条第1項から第3項まで、第6項及び第11項並びに第11条第1項において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を選任しなければならない。
 解任請求代表者は、第2項の公告があったときは、直ちに、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を組合に届け出なければならない。

(投票)
第8条  解任の投票における投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
 組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。
 組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
 前2項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
 投票は、一人一票とし、無記名により行う。
 投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする。
 組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
 前2項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第3項の規定により選任された立会人及び同条第4項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
10  理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11  前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12  次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 所定の投票用紙を用いないもの
 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
 同意又は不同意の旨の記載のないもの
 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

(解任の投票の結果の公告)
第9条  組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。
 組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。

(解任投票録)
第10条  理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第11条  組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から二週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。
 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
 組合は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

(解任請求の禁止期間)
第12条  法第23条第1項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)又は法第98条第6項の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。

(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第13条  定款の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
 施行マンションの変更
 参加組合員に関する事項の変更
 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
 総代会の新設又は廃止
 事業計画の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、施行再建マンションの敷地の区域の変更とする。

(組合に置かれる審査委員)
第14条  次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
 組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。

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