第2節 個人施行者(第15条・第16条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令
(平成十四年十二月十一日政令第367号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。
第2節 個人施行者
(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第15条
第2条の規定は、市町村長が法第49条第1項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。
(個人施行者の選任する審査委員)
第16条
第14条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事の承認を受けて」と読み替えるものとする。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(マンション建て替え円滑化法施行令)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 個人施行者(第15条・第16条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令