第3章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置(第27条―第29条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令


(平成十四年十二月十一日政令第367号)

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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号


 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第3章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置

(賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額)
第27条  法第118条第2項の規定により同条第1項に規定する公営住宅の家賃を減額する額は、当該公営住宅の家賃の額からその認定賃借人が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃の額を控除した額に、次の表の上欄に掲げる当該公営住宅における入居期間の区分に応じて、それぞれ下欄に定める率を乗じた額とする。
公営住宅における入居期間
一年以下の期間 六分の五
一年を超え、二年以下の期間 六分の四
二年を超え、三年以下の期間 六分の三
三年を超え、四年以下の期間 六分の二
四年を超え、五年以下の期間 六分の一

(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第28条  法第121条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
 その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
 前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額

(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第29条  法第123条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第122条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(その額が移転料の支払に要する費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

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