第4章 雑則(第30条―第32条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令


(平成十四年十二月十一日政令第367号)

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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号


 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第4章 雑則

(大都市等の特例)
第30条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第128条の規定により、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う事務は、法(第97条第1項、第101条、第5章及び第126条第3項を除く。)又はこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
 前項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第9条第7項(法第34条第2項、第45条第4項、第50条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第51条第4項の規定は、適用しない。
 第1項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第11条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)中「施行マンションとなるべきマンションの敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地の市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第14条第3項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)中「第1項の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書」と、法第25条第1項中「住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「住所を」と、法第49条第1項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第49条第3項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)中「第1項の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書」と、法第51条第6項中「定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「定めるところにより」とする。

(事務の区分)
第31条  第1条、第2条(第15条において準用する場合を含む。)、第4条第4項及び第25条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)
第32条  法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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