附則/マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令


(平成十四年十二月十一日政令第367号)

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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号


 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二一日政令第229号)

 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。


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