マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(マンション建て替え円滑化法施行令)
(平成十四年十二月十一日政令第367号)
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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 施行者
第1節 マンション建替組合(第1条―第14条)
第2節 個人施行者(第15条・第16条)
第2章 マンション建替事業及びその監督(第17条―第26条)
第3章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置(第27条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第32条)
附則
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