優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令

(平成十年七月十日政令第254号)

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 内閣は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第41号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第1号の政令で定める規模)
第1条  優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

(法第2条第2号の政令で定める数値)
第2条  法第2条第2号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

(法第2条第3号の政令で定める階数)
第3条  法第2条第3号の政令で定める階数は、三とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。


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