第1条
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、次に掲げる要件を満たす土地が含まれていることとする。
一
農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域をいう。)内の土地であること。
二
国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地であること。
イ 農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号の農用地をいう。以下同じ。)の改良のために必要な土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締
ロ 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一体とした事業をいう。)
ハ 埋立て又は干拓
ニ 農業用用排水施設又は農業用道路の新設又は改良