建築基準法施行令

(昭和二十五年十一月十六日政令第338号)

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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

  内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則
  第1節 用語の定義及び算定方法(第1条・第2条)
  第2節 建築基準適合判定資格者検定(第2条の2―第8条の3)
  第2節の2 建築基準関係規定(第9条)
  第3節 削除(第10条―第13条)
  第3節の2 建築物の建築に関する確認の特例(第13条の2)
  第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第13条の3・第13条の4)
  第3節の4 建築監視員(第14条)
  第4節 損失補償(第15条)
  第5節 定期報告を要する建築物(第16条―第18条)
 第2章 一般構造
  第1節 採光に必要な開口部(第19条・第20条)
  第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備(第20条の2・第20条の3)
  第1節の3 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(第20条の4―第20条の7)
  第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第21条・第22条)
  第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第22条の2)
  第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第22条の3)
  第3節 階段(第23条―第27条)
  第4節 便所(第28条―第35条)
 第3章 構造強度
  第1節 総則(第36条・第36条の2)
  第2節 構造部材等(第37条―第39条)
  第3節 木造(第40条―第50条)
  第4節 組積造(第51条―第62条)
  第4節の2 補強コンクリートブロツク造(第62条の2―第62条の8)
  第5節 鉄骨造(第63条―第70条)
  第6節 鉄筋コンクリート造(第71条―第79条)
  第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造(第79条の2―第79条の4)
  第7節 無筋コンクリート造(第80条)
  第7節の2 構造方法に関する補則(第80条の2・第80条の3)
  第8節 構造計算
   第一款 総則(第81条・第81条の2)
   第一款の二 許容応力度等計算(第82条―第82条の5)
   第一款の三 限界耐力計算(第82条の6)
   第二款 荷重及び外力(第83条―第88条)
   第三款 許容応力度(第89条―第94条)
   第四款 材料強度(第95条―第106条)
 第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第107条―第116条)
 第5章 避難施設等
  第1節 総則(第116条の2)
  第2節 廊下、避難階段及び出入口(第117条―第126条)
  第3節 排煙設備(第126条の2・第126条の3)
  第4節 非常用の照明装置(第126条の4・第126条の5)
  第5節 非常用の進入口(第126条の6・第126条の7)
  第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第127条―第128条の3)
 第5章の2 特殊建築物等の内装(第128条の3の2―第129条)
 第5章の2の2 避難上の安全の検証(第129条の2・第129条の2の2)
 第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物(第129条の2の3)
 第5章の4 建築設備等
  第1節 建築設備の構造強度(第129条の2の4)
  第1節の2 給水、排水その他の配管設備(第129条の2の5―第129条の2の7)
  第2節 昇降機(第129条の3―第129条の13の3)
  第3節 避雷設備(第129条の14・第129条の15)
 第6章 建築物の用途(第130条―第130条の9の5)
 第7章 建築物の各部分の高さ等(第130条の10―第136条)
 第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物(第136条の2―第136条の2の3)
 第7章の2の2 特定防災街区整備地区内の建築物(第136条の2の4)
 第7章の3 地区計画等の区域(第136条の2の5―第136条の2の8)
 第7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第136条の2の9)
 第7章の5 型式適合認定等(第136条の2の10―第136条の2の10二)
 第7章の6 指定確認検査機関等(第136条の2の10三―第136条の2の10五)
 第7章の7 建築基準適合判定資格者の登録手数料(第136条の2の10六)
 第7章の8 工事現場の危害の防止(第136条の2の10七―第136条の8)
 第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第136条の9―第136条の11)
 第7章の10 一定の複数建築物に対する制限の特例(第136条の12)
 第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第137条―第137条の10)
 第9章 工作物(第138条―第144条の2の4)
 第10章 雑則(第144条の3―第149条)
 附則

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