建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令
(平成十一年四月二十六日建設省令第13号)
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最終改正:平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号
建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第100号)の一部の施行に伴い、及び建築基準法(昭和二十五年法律第201号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 指定資格検定機関(第2条―第13条)
第3章 指定確認検査機関(第14条―第31条の2)
第4章 指定認定機関(第32条―第46条の2)
第5章 承認認定機関(第47条―第57条)
第6章 指定性能評価機関(第58条―第71条の2)
第7章 承認性能評価機関(第72条―第79条)
第8章 雑則(第80条)
附則
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