第1章 免許(第1条―第9条)/建築士法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)
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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、
建築士法施行規則を次のように定める。
第1章 免許
(免許の申請)
第1条
建築士法(以下「法」という。)第4条第1項又は第3項の規定によつて一級建築士の免許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第7条第2号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の場合において、法第4条第3項の規定によつて一級建築士の免許を受けようとする者は、前項の免許申請書に、外国の建築士免許証の写を添えなければならない。
(免許)
第2条
国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の1級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第2号書式による一級建築士免許証を交付する。
2
国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。
(登録事項)
第3条
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名)、氏名、生年月日及び性別
三
一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
四
法第10条第1項の規定による戒告又は業務停止の処分及びこれらの処分を受けた年月日
(登録事項の変更)
第4条
一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、免許証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、かつ、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
(免許証の再交付)
第5条
一級建築士は、免許証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。
3
一級建築士は、第1項の規定によつて免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(免許の取消しの申請及び免許証の返納)
第6条
一級建築士は、免許の取消しを申請する場合においては、免許取消し申請書に、免許証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
一級建築士が死亡し、又は失そう宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、死亡又は失そう宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
一級建築士が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合においては、それぞれ成年後見人又は保佐人は、その審判の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
一級建築士が法第9条前段又は法第10条第1項の規定によつて免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の抹消)
第7条
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は前条第2項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2
国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
(住所等の届出)
第8条
法第5条の2第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
三
建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地
2
法第5条の2第1項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第3号書式によらなければならない。
(免許証の領置)
第9条
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定によつて一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証の提出を求め、且つ、処分期間満了までこれを領置することができる。
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