第2章 試験(第10条―第17条の14)/建築士法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)
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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、
建築士法施行規則を次のように定める。
第2章 試験
(実務の経験の内容)
第10条
法第14条第1号から第3号までの各号にいう建築に関する実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
(一級建築士試験の方法)
第11条
一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行なう。
2
設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3
前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行なう。
第12条
学科の試験に合格した者については、その申請により、学科の試験に合格した一級建築士試験に引き続いて行なわれる次の一回の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2
前項に規定する申請は、第15条に規定する受験申込書に、学科の試験に合格したことを証する書面を添付して行なうものとする。
(二級建築士試験の基準)
第13条
二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一
各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
二
建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
三
各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
四
建築物の採光、換気及び照明に関すること
五
簡易な建築設備の概要に関すること
六
各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
七
通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
八
簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
九
建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
十
普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十一
建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
十二
建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
十三
普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十四
建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十五
建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十六
建築基準法及び建築士法並びにこれらの関係法令に関すること
(木造建築士試験の基準)
第13条の2
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一
小規模の木造の建築物に関する前条第2項第1号から第7号まで、第9号及び第11号から第16号までに掲げる事項
二
小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の部分の構造に関すること
三
小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木、すみ木等の部材の形状の決定に関すること
四
小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
(試験期日等の公告)
第14条
一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験申込書)
第15条
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
次の各号の一に掲げる書類
イ 法第14条第1号、第1号の2又は第2号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ロ 法第14条第3号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ハ 国土交通大臣が別に定める法第14条第4号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ニ 前各号に掲げる者以外の者にあつては、法第14条第4号の規定により同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となるべき書類
二
第4号書式による実務の経験を記載した書類
三
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
(合格公告及び通知)
第16条
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の氏名を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
(受験者の不正行為に対する措置)
第17条
国土交通大臣は、不正の方法により一級建築士試験を受け又は受けようとした者に対して、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。
2
中央指定試験機関は、一級建築士試験事務の実施に関し前項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3
中央指定試験機関は、前項の規定により第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二
不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三
不正行為の事実
四
処分の内容及び年月日
五
その他参考事項
(指定の申請)
第17条の2
法第15条の2第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
一級建築士試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
一級建築士試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
一級建築士試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
一級建築士試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第15条の6第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第15条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第17条の3
中央指定試験機関は、法第15条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の中央指定試験機関の名称若しくは住所又は一級建築士試験事務を行う事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第17条の4
中央指定試験機関は、法第15条の5第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(試験委員の選任及び解任の届出)
第17条の5
中央指定試験機関は、法第15条の6第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験委員の氏名
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
(試験事務規程の記載事項)
第17条の6
法第15条の8第1項(法第15条の17第5項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務(以下「建築士試験事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
建築士試験事務の実施の方法に関する事項
四
受験手数料の収納の方法に関する事項
五
試験委員の選任及び解任に関する事項
六
建築士試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七
建築士試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八
その他建築士試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第17条の7
中央指定試験機関は、法第15条の8第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
中央指定試験機関は、法第15条の8第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第17条の8
中央指定試験機関は、法第15条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
中央指定試験機関は、法第15条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(帳簿)
第17条の9
法第15条の10(法第15条の17第5項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
合格年月日
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ中央指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第15条の10に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第15条の10(法第15条の17第5項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験の区分ごとに備え、建築士試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(一級建築士試験事務の実施結果の報告)
第17条の10
中央指定試験機関は、一級建築士試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験申請者数
四
受験者数
五
合格者数
六
合格年月日
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(一級建築士試験事務の休廃止の許可)
第17条の11
中央指定試験機関は、法第15条の13第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする一級建築士試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
(一級建築士試験事務等の引継ぎ)
第17条の12
中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関は、法第15条の15第3項(法第15条の17第5項において準用する場合を含む。)に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
建築士試験事務を国土交通大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
二
建築士試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
(中央指定試験機関)
第17条の13
中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
|
中央指定試験機関 |
一級建築士試験事務を行う事務所の所在地 |
一級建築士試験事務の開始の日 |
|
名称 |
住所 |
|
財団法人建築技術教育普及センター |
東京都中央区京橋二丁目十四番一号 |
東京都中央区京橋二丁目十四番一号 |
昭和五十九年二月一日 |
(公示)
第17条の14
法第15条の13第2項、法第15条の14第4項及び法第15条の15第2項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行う。
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