第17条の16
法第20条第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する方法(法第20条第3項前段に規定する方法による結果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された結果について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。