第2章の2 工事監理報告書(第17条の15―第17条の17)/建築士法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)

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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号


 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、 建築士法施行規則を次のように定める。


   第2章の2 工事監理報告書

(工事監理報告書)
第17条の15  法第20条第2項の規定による報告は、第4号の2書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第17条の16  法第20条第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する方法(法第20条第3項前段に規定する方法による結果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 ファイルに記録された結果について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第17条の17  建築士法施行令(昭和二十五年政令第201号。以下「令」という。)第4条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち建築士が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

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