第2章の3 建築設備士(第17条の18・第17条の19)/建築士法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)

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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号


 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、 建築士法施行規則を次のように定める。


   第2章の3 建築設備士

(建築設備士)
第17条の18  法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備士」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として国土交通大臣が指定するものに合格した者
 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
 前項第1号の規定による試験の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する試験について行う。
 職員、試験の実施の方法その他の事項についての試験の実施に関する計画が試験の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 試験以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験が不公正になるおそれがないこと。
 第1項第1号の規定による指定を受けた試験を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験の名称は、次のとおりとする。
試験を実施する者 試験の名称
名称 主たる事務所の所在地
財団法人建築技術教育普及センター 東京都中央区京橋二丁目十四番一号 建築設備士試験

(登録)
第17条の19  建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
 前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
 職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。
 第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。
登録を実施する者 登録の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人建築設備技術者協会 東京都港区三田三丁目三番八号 建築設備士登録


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