第2章の4 講習(第17条の20)/建築士法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)
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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、
建築士法施行規則
を次のように定める。
第2章の4 講習
(講習の指定)
第17条の20
国土交通大臣は、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、建築士を対象とする講習を指定することができる。
2
前項の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一
職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
3
第1項の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者
講習の名称
名称
主たる事務所の所在地
社団法人日本建築士事務所協会連合会
東京都中央区八丁堀二丁目二十一番六号
定期講習
社団法人日本建築士会連合会
東京都港区芝五丁目二十六番二十号
定期講習
財団法人日本建築センター
東京都港区虎ノ門三丁目二番二号
特別講習
財団法人ベターリビング
東京都千代田区二番町四番地五
特別講習
財団法人建築環境・省エネルギー機構
東京都千代田区二番町四番地五
特別講習
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