第3章 建築士事務所(第18条―第23条)/建築士法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)
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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、
建築士法施行規則を次のように定める。
第3章 建築士事務所
(更新の登録の申請)
第18条
法第23条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
(添付書類)
第19条
法第23条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第23条の2の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
二
建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を記載した書類
三
登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下本号中同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士の略歴を記載した書類(登録申請者が建築士事務所を管理する建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
四
法第23条の4第1項各号及び第2項各号に関する登録申請者の誓約書
五
登録申請者が法人である場合には、定款
(登録申請書等の書式)
第20条
登録申請書及び前条の添附書類は、それぞれ第5号書式及び第6号書式によらなければならない。
(登録事項)
第20条の2
法第23条の3第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第26条第1項又は第2項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日とする。
2
都道府県知事は、法第23条の3第1項の規定による登録をした後において、法第26条第2項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第23条の3第1項に規定する登録簿に登録しなければならない。
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第21条
法第24条の2第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
契約の年月日
二
契約の相手方の氏名又は名称
三
業務の種類及びその概要
四
業務の終了の年月日
五
報酬の額
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八
法第24条第2項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の2第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
建築士事務所の開設者は、法第24条の2第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4
法第24条の2第2項に規定する国土交通省令で定める業務に関する図書は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第3条、第3条の2又は第3条の3の規定により建築士でなければ作成することができないもの(作成した日から五年を経過したものを除く。)とする。
一
配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二
当該設計が建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項第2号又は第3号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
(標識の書式)
第22条
法第24条の3の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第7号書式によるものとする。
(書類の閲覧)
第22条の2
法第24条の4に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
建築士事務所の名称及び所在地
二
建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
2
建築士事務所の開設者は、法第24条の4に規定する書類を、第7号の2書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
3
法第24条の4に規定する建築士事務所が行つた業務の実績及び建築士事務所を管理する建築士の建築士としての実務の経験並びに第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
建築士事務所の開設者は、法第24条の4に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとし、当該建築士事務所の営業時間中、法第24条の4に規定する建築主の求めに応じて閲覧させるものとする。
(書面の交付)
第22条の3
法第24条の5第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
建築士事務所の名称及び所在地
二
契約の年月日
三
契約の相手方の氏名又は名称
四
設計又は工事監理に従事する建築士及び業務に従事する建築設備士の氏名
五
設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
2
建築士事務所の開設者は、法第24条の5第1項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条の4
第17条の16の規定は、法第24条の5第2項において法第20条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第17条の16第1項第1号及び第3項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同条第1項第1号ロ及び第2号並びに第2項第2号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第1項第1号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第22条の5
第17条の17の規定は、令第4条の2第3項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第17条の17第1号中「前条第1項」とあるのは「第22条の4第1項において読み替えて準用する第17条の16第1項」と、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。
(立入検査をする職員の証明書の書式)
第23条
法第26条の2第2項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証明書は、第8号書式によるものとする。
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