第4章 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定(第24条)/建築士法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)
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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、
建築士法施行規則
を次のように定める。
第4章 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(指定法人の指定の申請)
第24条
法第27条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
事務所の名称及び所在地
三
法第27条の2第2項に規定する業務を行う区域
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
最近の事業年度における貸借対照表
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
法第27条の2第2項に規定する業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
七
その他参考となる事項を記載した書類
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第4章 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定(第24条)/建築士法施行規則