第5章 雑則(第25条)/建築士法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号


 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、 建築士法施行規則を次のように定める。


   第5章 雑則

(権限の委任)
第25条  法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
 法第5条第2項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
 法第5条の2第1項又は第2項の規定による届出を受理すること。
 法第10条第1項の規定により戒告を与え、同条第2項の規定により聴聞を行い、及び同条第3項の規定により参考人の意見を聴くこと。
 法第5章の2に規定する権限(業務を行う区域が一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにある指定法人に係るものに限る。)
 第1条第1項の規定による免許の申請を受理すること。
 第2条第2項の規定により免許申請書を返却すること。
 第4条第1項の規定による届出を受理し、及び同条第2項の規定により交付すること。
 第5条第1項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第2項の規定により再交付し、及び同条第3項の規定による受納をすること。
 第6条第1項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第2項及び第3項の規定による届出を受理し、並びに同条第4項の規定による受納をすること。
 第9条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。

建築士法施行規則に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 雑則(第25条)/建築士法施行規則