附則/建築士法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)

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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号


 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、 建築士法施行規則を次のように定める。



   附 則 抄

 この省令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月一日建設省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一四日建設省令第17号)

 この省令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和二九年三月一一日建設省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年二月二日建設省令第1号) 抄

 この省令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月一三日建設省令第8号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日建設省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月二五日建設省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二一日建設省令第20号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第17条の次に十二条を加える改正規定(第17条の6(都道府県指定試験機関に係る部分に限る。)、第17条の9、第17条の10及び第17条の12(都道府県指定試験機関に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日建設省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年二月二三日建設省令第4号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日建設省令第9号)

 この省令は、建築士法の一部を改正する法律(平成九年法律第95号)の施行の日(平成十年六月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一四日建設省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三一日建設省令第19号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第42号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一一日国土交通省令第135号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月九日国土交通省令第73号)

 この省令は、公布の日から施行する。

第1号書式 (第1条関係)(A3)
第2号書式 (第2条関係)(A4)
第3号書式 (第8条関係)(郵便はがき)
第4号書式 (第15条関係)(A4)
第4号の2書式(第17条の15関係)(A4)
第5号書式 (第20条関係)(A4)
第6号書式 (第20条関係)(A4)
第7号書式 (第22条関係)
第7号の2書式 (第22条の2関係)(A4)
第8号書式 (第23条関係)

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