建築士法施行規則

(昭和二十五年十月三十一日建設省令第38号)

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最終改正:平成一五年六月九日国土交通省令第73号


 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第4項、第11条、第17条第1項及び第27条の規定に基き、 建築士法施行規則を次のように定める。

 第1章 免許(第1条―第9条)
 第2章 試験(第10条―第17条の14)
 第2章の2 工事監理報告書(第17条の15―第17条の17)
 第2章の3 建築設備士(第17条の18・第17条の19)
 第2章の4 講習(第17条の20)
 第3章 建築士事務所(第18条―第23条)
 第4章 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定(第24条)
 第5章 雑則(第25条)
 附則

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