建築士法施行令
(昭和二十五年六月二十二日政令第201号)
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最終改正:平成一五年八月二九日政令第375号
内閣は、建築士法(昭和二十五年法律第202号)第5条第3項、第16条及び第34条並びに附則第9項及び第10項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条
削除
(一級建築士の受験手数料)
第2条
建築士法(以下「法」という。)第16条第1項に規定する受験手数料の額は、一万四千五百円とする。
2
受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
3
中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の8第1項の試験事務規程の定めるところによる。
第3条
削除
(参考人に支給する費用)
第4条
法第10条第5項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に定める額とする。
一
国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人については、政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額
二
都道府県知事の求めに応じて出席した参考人については、都道府県が条例で定める額
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2
建築士は、法第20条第3項の規定により結果の報告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による結果の報告を受けない旨の申出があつたときは、当該建築主に対し、当該結果の報告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該建築主が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前2項の規定は、法第24条の5第2項において法第20条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前2項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「結果の報告」とあるのは「書面に記載すべき事項の通知」と読み替えるものとする。
(建築士審査会の委員等の勤務)
第5条
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(以下次条及び第9条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
(建築士審査会の議事)
第6条
建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(試験委員)
第7条
中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上十五人以内とする。
2
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者でなければならない。
(中央建築士審査会の庶務)
第8条
中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。
(建築士審査会の運営)
第9条
法又はこの政令に定めるものを除く外、建築士審査会の運営に関して必要な事項は、建築士審査会が定める。
附 則
この政令は、昭和二十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日政令第60号)
この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日政令第193号)
この政令は、昭和二八年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月二九日政令第338号)
この政令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一月二八日政令第11号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月一日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第162号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二七日政令第12号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月三〇日政令第206号)
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第240号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日政令第231号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第57号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二二日政令第404号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二八日政令第72号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一三日政令第25号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第69号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第74号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第122号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
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