建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
(平成七年十二月二十五日建設省令第28号)
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最終改正:平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第123号)第5条第1項、第2項第5号及び第3項第4号ロ並びに第6条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(身分証明書の様式)
第1条
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(計画の認定の申請)
第2条
法第2条の耐震関係規定に適合するものとして法第5条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物については次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を、これらの建築物以外の建築物については(い)項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、当該計画にエレベーターが含まれる場合においては、(は)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
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図書の種類 |
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明示すべき事項 |
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(い) |
各階平面図 |
縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置 |
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(ろ) |
基礎伏図 |
縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法 |
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各階床伏図 |
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小屋伏図 |
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構造詳細図 |
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構造計算書 |
一 建築基準法施行令第82条の2に規定する特定建築物(以下この表において「特定建築物」という。)以外の建築物の場合 建築物の概要、構造計画(特定建築物に該当しないことの証明を含む。)、同令第82条第2号の表に掲げる地震時(以下この表において「地震時」という。)における応力算定及び断面算定 二 特定建築物で高さが三十一メートル以下のものの場合 建築物の概要、構造計画、地震時における応力算定及び断面算定並びに建築基準法施行令第82条の2に規定する構造計算及び同令第82条の3又は同令第82条の4に規定する構造計算 三 特定建築物で高さが三十一メートルを超えるものの場合 建築物の概要、構造計画、地震時における応力算定及び断面算定並びに建築基準法施行令第82条の2及び同令第82条の4に規定する構造計算 |
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(は) |
各階平面図 |
縮尺及びエレベーターの位置 |
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構造詳細図 |
昇降路の構造、レールの構造及び取付方法、釣合いおもりの構造、原動機、制御器及び巻上機の設置状況、綱車又は巻胴の構造並びにかごの構造 |
2
法第5条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第3号様式による正本及び副本に、それぞれ、木造の建築物については次の表の(い)項に掲げる図書(建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物については前項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表の(い)項に掲げる図書)を、木造と木造以外の構造とを併用する建築物については次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(木造の構造部分が同号に掲げる建築物に該当する場合においては次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに前項の表の(ろ)項に掲げる図書)を、木造の構造部分を有しない建築物については次の表の(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、当該計画にエレベーターが含まれる場合においては、前項の表の(は)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
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図書の種類 |
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明示すべき事項 |
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(い) |
各階平面図 |
縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置 |
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基礎伏図 |
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
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(ろ) |
構造計算書 |
各階の保有水平耐力及び各階の靭性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算 |
3
法第5条第3項第3号に掲げる基準に適合するものとして同条第1項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第4号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物については建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を、同法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物については同表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書並びに同規則第1条の3第1項の表二の(二)項(ろ)欄に掲げる図書を、これらの建築物以外の建築物については同項の表一の(い)項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、同法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物については同表の(に)項に掲げる図書を、同法第35条の2の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等(建築基準法施行令第128条の4第4項に規定する内装の制限を受ける調理室等をいう。)を有する建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書を、同法第52条第7項の規定によりその延べ面積の敷地面積に対する割合が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第6項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(へ)項に掲げる図書を、同条第8項の規定によりその延べ面積の敷地面積に対する割合が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第6項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(と)項に掲げる図書を、同法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ち)項に掲げる図書を、同項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(り)項に掲げる図書を、同項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ぬ)項に掲げる図書を、同法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(る)項に掲げる図書を、建築基準法第67条の2第6項の規定により防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。)に係る間口率(建築基準法第67条の2第6項に規定する間口率をいう。)の制限及び高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(を)項に掲げる図書を、当該計画に同法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は当該計画が同法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に係るもので同令第146条第1項第2号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては同規則別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに同規則第1条の3第6項の表のそれぞれの項に掲げる図書及び同条第4項の表の(い)欄(一)項又は(二)項に該当する建築設備が含まれる場合においては同表の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を、同条第9項の規定に基づき特定行政庁(同法第2条第32号に規定する特定行政庁をいう。)が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
4
法第5条第3項第4号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第5号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
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図書の種類 |
明示すべき事項 |
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各階平面図 |
工事の計画に係る壁又は柱若しくははり及び第5条第2項に掲げる装置の位置 |
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構造詳細図 |
工事の計画に係る壁又は柱若しくははりの構造及び材料の種別 |
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構造計算書 |
応力算定及び断面算定 |
5
法第5条第8項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして法第5条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
6
前5項に規定する図書は併せて作成することができる。
7
高さが六十メートルを超える建築物に係る法第5条第3項の計画の認定の申請書にあっては、第1項の表の(ろ)項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、建築基準法施行令第36条第4項の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。
8
前項の規定は、第3項の規定により建築基準法施行規則第1条の3第1項の表一の(は)項及び同条第1項の表二の(二)項(ろ)欄に掲げる図書を所管行政庁に提出する場合に準用する。
9
所管行政庁は、前8項の規定にかかわらず、規則で、前8項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
(計画の記載事項)
第3条
法第5条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。
(認定通知書の様式)
第4条
所管行政庁は、法第5条第3項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の通知は、別記第6号様式による通知書に第2条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(法第5条第3項第4号の国土交通省令で定める防火上の基準)
第5条
法第5条第3項第4号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。
一
工事の計画に係る壁又は柱若しくははりが建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
二
次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
イ 建築基準法施行令第3章第8節第二款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。
ロ イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期応力度を建築基準法施行令第82条第2号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期応力度を計算すること。
ハ ロによって計算した長期応力度が、建築基準法施行令第3章第8節第三款の規定による長期の許容応力度を超えないことを確かめること。
2
法第5条第3項第4号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る壁又は柱若しくははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。
(法第6条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第6条
法第6条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日建設省令第16号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一一年四月二六日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日建設省令第11号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年五月三一日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月一〇日国土交通省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第1号様式 (第1条関係)(A7)
第2号様式 (第2条第1項関係)(A4)
第3号様式 (第2条第2項関係)(A4)
第4号様式 (第2条第3項関係)(A4)
第5号様式 (第2条第4項関係)(A4)
第6号様式 (第4条第2項関係)(A4)
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