建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

(平成七年十二月二十二日政令第429号)

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最終改正:平成一一年一一月一〇日政令第352号


 内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第123号)第2条、第4条第1項から第3項まで及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定建築物の要件)
第1条  建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 診療所
 映画館又は演芸場
 公会堂
 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
 博物館、美術館又は図書館
十一  遊技場
十二  公衆浴場
十三  飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四  理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五  工場
十六  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七  自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八  郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
 法第2条の政令で定める規模は、階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルとする。

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第2条  法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
 法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及びその他の処理施設(産業廃棄物処理施設に限る。)に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

(所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件)
第3条  法第4条第2項の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 病院又は診療所
 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 集会場又は公会堂
 展示場
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
 博物館、美術館又は図書館
 遊技場
十一  公衆浴場
十二  飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十三  理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十四  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十五  自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十六  郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
 法第4条第2項の政令で定める規模は、床面積の合計二千平方メートルとする。

(報告及び立入検査)
第4条  所管行政庁は、法第4条第3項の規定により、前条第1項の特定建築物で同条第2項に規定する規模以上のものの所有者に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
 所管行政庁は、法第4条第3項の規定により、その職員に、前条第1項の特定建築物で同条第2項に規定する規模以上のもの、当該特定建築物の敷地又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第87号) 抄

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年八月二九日政令第274号)

 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一三日政令第5号)

 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第312号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(許認可等に関する経過措置)
第13条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第14条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


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