公営住宅等整備基準
(平成十年四月二十一日建設省令第8号)
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最終改正:平成一四年五月二日国土交通省令第61号
公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、
公営住宅等整備基準(昭和五十年建設省令第10号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 敷地の基準(第5条、第6条)
第3章 公営住宅等の基準
第1節 公営住宅の基準(第7条―第12条)
第2節 共同施設の基準(第13条―第16条)
附則
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