公営住宅法施行令

(昭和二十六年六月三十日政令第240号)

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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号


 内閣は、公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第2条第3号、第4号及び第7号、第12条第1項、第17条第2号、第18条、第24条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。

(用語の定義)
第1条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。
 その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第2条第7号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの
 その主要構造部が建築基準法第2条第9号の2イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
 主要構造部を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2に規定するものをいう。以下この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
 イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの
 収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の3に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
 扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族一人につき二十万円
 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者がある場合には、その老年者一人につき五十万円(その者の所得金額が五十万円未満である場合には、当該所得金額)
 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)

(家賃の算定方法)
第2条  公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地の同法第6条の規定による公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
 当該公営住宅の床面積の合計(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)を七十平方メートルで除した数値
 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して〇・七以上一以下で定める数値
 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄各項に定める入居者の収入の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める額とする。
入居者の収入
十二万三千円以下の場合 三万七千百円
十二万三千円を超え十五万三千円以下の場合 四万五千円
十五万三千円を超え十七万八千円以下の場合 五万三千二百円
十七万八千円を超え二十万円以下の場合 六万千四百円
二十万円を超え二十三万八千円以下の場合 七万九百円
二十三万八千円を超え二十六万八千円以下の場合 八万千四百円
二十六万八千円を超え三十二万二千円以下の場合 九万四千百円
三十二万二千円を超える場合 十万七千七百円

(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
第3条  法第16条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第12条第1項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を十二で除した額とする。
 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。
住宅 期間
耐火構造の住宅 七十年
準耐火構造の住宅 四十五年
木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条及び第12条第1項において同じ。) 三十年

 第1項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
住宅 修繕費の率 管理事務費の率
耐火構造の住宅 百分の一・二 百分の〇・一五
準耐火構造の住宅 百分の一・五 百分の〇・二
木造の住宅 百分の二・二 百分の〇・三一

 第1項の損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第263条の2の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。

(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第4条  法第17条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。

(法第22条第1項に規定する特別の事由)
第5条  法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)
第6条  法第23条に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
 五十歳以上の者
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
 事業主体は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
 事業主体は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
 法第23条第2号イに規定する政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和四十五年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度のものがある場合
 入居者が五十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが五十歳以上又は十八歳未満の者である場合
 入居者又は同居者に第1項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者がある場合
 法第23条第2号イ、ロ及びハに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める収入の額とする。
 法第23条第2号イに掲げる場合 二十六万八千円
 法第23条第2号ロに掲げる場合 二十六万八千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、二十万円)
 法第23条第2号ハに掲げる場合 二十万円

(入居者の選考基準)
第7条  法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

(法第28条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)
第8条  法第28条第1項に規定する収入の基準は、法第23条第2号イ又はロに掲げる場合にあつてはそれぞれ同号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額と、同号ハに掲げる場合にあつては二十万円とする。
 法第28条第2項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居者の収入の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
入居者の収入
二十万円を超え二十三万八千円以下の場合 七分の一
二十三万八千円を超え二十六万八千円以下の場合 四分の一
二十六万八千円を超え三十二万二千円以下の場合 二分の一
三十二万二千円を超える場合

(法第29条第1項に規定する収入の基準)
第9条  法第29条第1項に規定する収入の基準は、三十九万七千円とする。
 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百四十七万六千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

(法第36条第1号に規定する規模)
第10条  法第36条第1号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

(法第43条第1項及び第44条第4項に規定する家賃の特例)
第11条  事業主体は、法第43条第1項又は第44条第4項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
入居期間
一年以下の場合 六分の五
一年を超え二年以下の場合 六分の四
二年を超え三年以下の場合 六分の三
三年を超え四年以下の場合 六分の二
四年を超え五年以下の場合 六分の一

(公営住宅等の処分)
第12条  事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第44条第1項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
住宅 耐用年限
耐火構造の住宅 七十年
準耐火構造の住宅 四十五年
木造の住宅 三十年

 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。

第13条  事業主体は、法第44条第1項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。

(指導監督費の交付)
第14条  国は、法第49条の規定により、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村の公営住宅の整備、共同施設の整備及び災害に基づく補修に要する費用の合計額に百分の〇・三以上百分の〇・八以下で国土交通大臣が都道府県ごとに定める率を乗じた額を、都道府県に交付することができる。
 前項の費用については、次に定めるところによる。
 公営住宅の整備に要する費用 事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては法第7条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の標準建設・買取費、法第8条第4項の標準建設費及び同項の標準宅地復旧費の合計額とし、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては法第9条第5項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の標準住宅共用部分工事費とする。
 共同施設の整備に要する費用 事業主体が建設又は買取りをした共同施設にあつては法第7条第3項の標準建設・買取費、法第8条第4項の標準建設費及び同項の標準宅地復旧費の合計額とし、事業主体が借上げをした共同施設にあつては法第9条第5項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の標準施設工事費とする。
 災害に基づく補修に要する費用 法第8条第4項の標準補修費とする。

(家賃等の端数計算)
第15条  第2条第1項若しくは第8条第2項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第3条第1項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
 第11条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。

(権限の委任)
第16条  この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

   附 則

 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 法附則第15項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第4号及び第5号に掲げる地域にあつては、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域を除く。)とする。
 過疎地域自立促進特別措置法(平成二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域
 山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
 半島振興法(昭和六十年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第3条第3号に規定する離島

   附 則 (昭和二七年一〇月八日政令第431号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一一月一七日政令第309号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行の際現に事業主体が管理している改正前の 公営住宅法施行令第1条第4号に規定する特殊耐火構造の住宅の家賃の限度の算定方法及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、百分の一・二とする。

   附 則 (昭和三四年五月三〇日政令第202号) 抄

 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第159号)の施行の日(昭和三十四年六月一日)から施行する。ただし、入居者の収入の計算については、昭和三十四年九月三十日までは、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年一二月一四日政令第358号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二七日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月二七日政令第211号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年八月五日政令第285号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一〇日政令第361号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月二二日政令第214号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月二五日政令第145号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月三〇日政令第338号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第6条  第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日政令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一〇月一五日政令第307号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。ただし、 公営住宅法施行令第6条の2の改正規定及び同令附則第5項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月一〇日政令第152号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第41号)による改正前の公営住宅法第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第7条第4項の規定による国の補助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第7条第1項又は第8条第1項若しくは第3項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅及び同法附則第3項の規定により第一種公営住宅又は第二種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第12条第1項又は第13条第3項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。
 当分の間、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の際現に公営住宅に入居している者に対するこの政令による改正後の 公営住宅法施行令第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「十八万六千円」とあるのは、「二十二万六千円」とする。

   附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十日)から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月二六日政令第232号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条  法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防火建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
  公営住宅法施行令

   附 則 (昭和四六年二月一日政令第5号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第415号)

 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、 公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2第1項及び同条第2項の表、第6条の3第2項並びに附則第5項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
 昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
 昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

   附 則 (昭和四八年八月二三日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第346号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第399号)

 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第1条中 公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2、第6条の3及び附則第5項の改正規定並びに第2条の規定は、同年四月一日から施行する。
 昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第60条第1項に規定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
 昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年一月二八日政令第6号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中 公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2、第6条の3及び附則第5項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
 この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

   附 則 (昭和五四年一一月二四日政令第283号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2、第6条の3第2項及び附則第5項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
 公営住宅法第21条の2から第21条の4までの規定の適用に関する公営住宅の入居者の収入の計算については、昭和五十五年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月一五日政令第100号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中 公営住宅法施行令第4条の2の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月三〇日政令第202号)

 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月一日政令第158号)

 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第1条中 公営住宅法施行令第2条及び第6条の4の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第209号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第133号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二二日政令第128号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

   附 則 (昭和六二年九月四日政令第295号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一月一九日政令第2号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月九日政令第325号) 抄

(施行期日)
 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第62号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成三年一月二二日政令第3号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

   附 則 (平成三年六月七日政令第201号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年六月二三日政令第209号)

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(経過措置)
 改正後の第4条第1号及び第3号、第4条の3、第6条の5並びに第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅及び共同施設について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅及び共同施設については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成八年八月二三日政令第248号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
(経過措置)
 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正前の 公営住宅法施行令(次項及び附則第4項において「旧令」という。)第1条第3号、第4条、第4条の4、第4条の5、第4条の7、第5条、第6条の2から第6条の5まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
 前項の公営住宅については、旧令第4条の2及び第4条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第4条の2中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
 附則第2項の公営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令第5条の規定は適用せず、旧令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年七月一四日政令第381号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号及び第6条の改正規定並びに附則第3条中住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第128号)第12条の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成十二年十月一日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 平成十二年九月三十日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の基準については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同年九月三十日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第436号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)

(施行期日)
第1条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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