公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令

(平成八年八月三十日厚生省・建設省令第1号)

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最終改正:平成一四年三月二九日厚生労働省・国土交通省令第1号


 公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第45条第1項の規定に基づき、 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令を次のように定める。

(公営住宅法第45条第1項の事業)
第1条  公営住宅法(以下「法」という。)第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第5項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業

(法第45条第1項の者)
第2条  法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 地方公共団体
 医療法人
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
 介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者で、同法第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護を行うもの

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月二六日厚生省・建設省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第4号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日厚生労働省・国土交通省令第1号)

 この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第65号)の一部の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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