公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

(平成十三年二月十五日政令第34号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第490号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第49号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第127号)第2条第1項、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特殊法人等の範囲)
第1条  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 日本郵政公社、首都高速道路公団、新東京国際空港公団、地域振興整備公団、都市基盤整備公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、環境事業団、労働福祉事業団、帝都高速度交通営団、関西国際空港株式会社、核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所、日本中央競馬会及び年金資金運用基金 
 通信・放送機構
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人緑資源機構

(国による発注の見通しに関する事項の公表)
第2条  各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
 入札及び契約の方法
 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
 各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第3条  前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第4条  各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格及び同条第3項に規定する当該資格を有する者の名簿
 予決令第95条第1項に規定する指名競争に参加する者に必要な資格及び同条第2項において準用する予決令第72条第3項に規定する当該資格を有する者の名簿
 予決令第96条第1項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準
 予決令第85条(予決令第98条において準用する場合を含む。)に規定する契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
 各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
 予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
 一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
 予決令第86条第1項(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯
 予決令第89条(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者の決定までの経緯
 予決令第91条第2項(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
 次に掲げる契約の内容
 契約の相手方の商号又は名称及び住所
 公共工事の名称、場所、種別及び概要
 工事着手の時期及び工事完成の時期
 契約金額
 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
 各省各庁の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
 第2条第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。

(地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表)
第5条  地方公共団体の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
 入札及び契約の方法
 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
 地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第6条  前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第7条  地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
 地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
 次に掲げる契約の内容
 契約の相手方の商号又は名称及び住所
 公共工事の名称、場所、種別及び概要
 工事着手の時期及び工事完成の時期
 契約金額
 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
 地方公共団体の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
 第5条第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十三年二月十六日)から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(特殊法人等の範囲に関する経過措置)
第2条  法第2条第1項の政令で定める法人は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号)第12条第1項第4号ハに掲げる業務が終了するまでの間、第1条各号に掲げるもののほか、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第295号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第328号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第365号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第370号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第392号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第22条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第410号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第413号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第439号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第490号)

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令