官公庁施設の建設等に関する法律第13条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令(官公法委任権限省令)

(平成十二年十一月二日建設省令第38号)

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 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第181号)第13条の規定に基づき、 官公庁施設の建設等に関する法律第13条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(中央官衙、筑波研究学園都市における国家機関の建築物その他特に重要な建築物として国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

 法第8条第1項の規定により勧告すること。
 法第12条第1項の規定により勧告し、同条第2項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。
 法第12条第3項の規定により指導させること。

   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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