第2章 特定建築物の建築等における義務等(第3条―第5条)/高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第44号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第86号
第2章 特定建築物の建築等における義務等
(特別特定建築物の建築等における基準適合義務等)
第3条
特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとする者は、当該特別特定建築物を、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な政令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「利用円滑化基準」という。)に適合させなければならない。当該建築をした特別特定建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前項の規定のみによっては、高齢者、身体障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達し難いと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、同項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は利用円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。
3
前2項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
第4条
所管行政庁は、前条第1項又は第2項の規定に違反している事実があると認めるときは、特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)又は維持保全をする者に対して、相当の猶予期限を付けて、同条第1項又は第2項の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項又は第2項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。
3
所管行政庁は、前2項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特別特定建築物の建築若しくは維持保全をする者に対し、特別特定建築物の利用円滑化基準(前条第2項の条例で付加した事項を含む。次条において同じ。)への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特別特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
4
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5
第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定建築物の建築等における努力義務等)
第5条
特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(第3条第1項前段又は第2項の規定が適用される者を除く。)は、当該特定建築物を利用円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
特定建築物の特定施設の修繕又は模様替をしようとする者(第3条第1項後段又は第2項の規定が適用される者を除く。)は、当該特定施設を利用円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
所管行政庁は、特定建築物について前2項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前2項に規定する者に対し、利用円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
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