第3章 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(第6条―第13条)/高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第44号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第86号
第3章 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
(計画の認定)
第6条
特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定建築物の位置
二
特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三
計画に係る特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
四
特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五
その他国土交通省令で定める事項
3
所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定(以下「計画の認定」という。)をすることができる。
一
前項第3号に掲げる事項が、利用円滑化基準を超え、かつ、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき国土交通省令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「利用円滑化誘導基準」という。)に適合すること。
二
前項第4号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4
計画の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(第7項及び第8項において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。
5
前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。
6
建築基準法第18条第3項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第3条第1項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。
7
所管行政庁が、適合通知を受けて計画の認定をしたときは、当該計画の認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
8
建築基準法第12条第5項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。
(計画の変更)
第7条
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2
前条の規定は、前項の場合について準用する。
(認定建築物の容積率の特例)
第8条
建築基準法第52条第1項、第2項、第6項、第11項及び第13項、第52条の2第3項第2号、第52条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第1号イを除く。)、第68条の5の2第1項(第1号ロを除く。)、第68条の5の3(第1号ロを除く。)、第68条の5の4第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第5項に定めるもののほか、計画の認定を受けた計画(第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第11条において同じ。)に係る特定建築物(以下「認定建築物」という。)の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超えることとなるもので政令で定める床面積は、算入しないものとする。
(表示等)
第9条
認定事業者は、認定建築物の建築等をしたときは、当該認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該認定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(報告の徴収)
第10条
所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告を求めることができる。
(改善命令)
第11条
所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第12条
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
(資金の確保等)
第13条
国及び地方公共団体は、認定建築物の特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするため必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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