第4章 雑則(第14条―第18条)/高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第44号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第86号
第4章 雑則
(既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例)
第14条
この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機を設置する場合において、当該昇降機が次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該昇降機については、建築基準法第27条第1項、第61条及び第62条第1項の規定は適用しない。
一
昇降機及び当該昇降機の設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が国土交通省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
二
昇降機の制御方法及びその作動状態の監視方法が国土交通省令で定める安全上の基準に適合していること。
2
建築基準法第93条第1項本文及び第2項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)
第15条
特定施設(建築基準法第52条第5項に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、国土交通大臣が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第13項第1号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
(研究開発の促進のための措置)
第16条
国は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第17条
国は、教育活動、広報活動等を通じて、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第18条
地方公共団体は、国の施策に準じて高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するよう努めなければならない。
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