第5章 罰則(第19条―第22条)/高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律


(平成六年六月二十九日法律第44号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第86号


   第5章 罰則

第19条  第4条第1項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第20条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第4条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第9条第2項の規定に違反した者

第21条  第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第22条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

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