附則/高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律


(平成六年六月二十九日法律第44号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第86号



   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第26条第3号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第6項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第13号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第50号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第79号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次条から附則第6条まで、第8条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現にこの法律による改正後の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項の政令で定める規模(同条第2項の条例で別に定める規模を含む。)以上の建築(第3項において単に「建築」という。)又は修繕若しくは模様替の工事中の特別特定建築物(同条第2項の条例で定める特定建築物を含む。第3項において同じ。)については、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新法第3条第1項の規定は、適用しない。
 新法第4条の規定は、この法律の施行後(第1項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)に建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。)をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例による。
 新法第6条及び第7条の規定は、この法律の施行後に新法第6条第1項又は第7条第1項の規定により申請があった認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により申請があった認定の手続については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にされた旧法第5条第3項又は第6条第1項の規定による認定及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定は、新法第6条第3項又は第7条第1項の規定によりされた認定とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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