高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(ハートビル法施行規則)
(平成六年九月二十七日建設省令第26号)
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最終改正:平成一五年三月二五日国土交通省令第34号
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第2条、第5条第1項及び第2項第5号、第6条第1項並びに第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(特定施設)
第1条
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第9号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。
(身分証明書の様式)
第2条
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(計画の認定の申請)
第3条
法第6条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
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図書の種類 |
明示すべき事項 |
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付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
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配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第7条第2号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第14条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 |
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各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、身体障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器その他これに類する小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、第17条第1号に規定する車いす使用者用浴室等の位置、第18条第1項に規定する車いす使用者用客室の位置並びに案内設備の位置 |
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縦断面図 |
階段又は段 |
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
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傾斜路 |
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 |
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構造詳細図 |
昇降機 |
縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
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便所 |
縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器その他これに類する小便器の構造 |
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浴室等 |
縮尺及び第17条第1号に規定する車いす使用者用浴室等の構造 |
(計画の記載事項)
第4条
法第6条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
(認定通知書の様式)
第5条
所管行政庁は、法第6条第3項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の通知は、別記第3号様式による通知書に第3条の申請書の副本(法第6条第7項の規定により適合通知を受けて計画の認定をした場合にあっては、第3条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)第1条の3第1項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
(利用円滑化誘導基準)
第6条
法第6条第3項第1号の国土交通省令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準は、次条から第21条までに定めるところによる。
(出入口)
第7条
多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びにかご、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
一
幅は、九十センチメートル以上とすること。
二
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
2
多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。
一
幅は、百二十センチメートル以上とすること。
二
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(廊下等)
第8条
多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。
一
幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以内ごとに車いすのすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。
二
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三
階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
四
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
五
側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、身体障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。
六
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
七
高齢者、身体障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。
2
前項第1号及び第4号の規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。
(階段)
第9条
多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
一
幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
二
けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
三
踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
四
踊場を除き、両側に手すりを設けること。
五
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
六
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
七
段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。
八
段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
九
主たる階段は、回り階段でないこと。
(傾斜路又は昇降機の設置)
第10条
多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又は昇降機(二以上の階にわたるときには、第12条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第11条
多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
一
幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
二
勾配は、十二分の一を超えないこと。
三
高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
四
高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
五
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
六
その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。
七
傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
2
前項第1号から第3号までの規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
(昇降機)
第12条
多数の者が利用する昇降機(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第1号及び第2号に規定する階に停止するかごを備えた昇降機を、第1号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
一
多数の者が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、第17条第1号に規定する車いす使用者用浴室等又は第18条第1項に規定する車いす使用者用客室がある階
二
直接地上へ通ずる出入口のある階
2
多数の者が利用する昇降機及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。
一
かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
二
かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
三
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
四
かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
五
乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
3
第1項の規定により設けられた多数の者が利用する昇降機及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
一
かごの床面積は、一・八三平方メートル以上とすること。
二
かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
三
かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
4
不特定かつ多数の者が利用する昇降機にあっては、第2項第1号、第2号及び第4号並びに前項第1号及び第2号に定めるものでなければならない。
5
第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用する昇降機及びその乗降ロビーは、第2項第2号、第4号及び第5号並びに第3項第2号及び第3号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
一
かごの床面積は、二・〇九平方メートル以上とすること。
二
かご及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。
三
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。
6
第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する昇降機及びその乗降ロビーは、第3項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
一
かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
二
かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
三
かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
(特殊な構造又は使用形態の昇降機)
第13条
階段又は段に代わり、又はこれに併設する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。
(便所)
第14条
多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものでなければならない。
一
多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車いす使用者用便房を設けること。
二
多数の者が利用する便所が設けられている階の車いす使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合にあっては当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合にあっては当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。
三
車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
四
車いす使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。
五
多数の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車いす使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。
2
多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、床置式の小便器その他これに類する小便器を一以上設けなければならない。
(敷地内の通路)
第15条
多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。
一
段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。
二
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
四
段がある部分は、次に掲げるものとすること。
イ 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
ロ けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
ニ 両側に手すりを設けること。
ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
ヘ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。
五
段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又は昇降機を設けなければならない。
六
傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。
ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
ホ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。
2
多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。
3
第1項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
(駐車場)
第16条
多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合にあっては当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
(浴室等)
第17条
多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。
一
車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車いす使用者用浴室等」という。)であること。
二
出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(車いす使用者用客室)
第18条
ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を設けなければならない。
2
車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一
出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
二
便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が設けられている場合は、この限りでない。
イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。
ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、第14条第1項第3号イ及びロに掲げるものであること。
三
浴室等は、前条各号に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が設けられている場合は、この限りでない。
(案内設備までの経路)
第19条
建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合には、道等から当該案内設備までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)を、視覚障害者利用円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(増築等又は修繕等に関する適用範囲)
第20条
建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第7条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
一
当該増築等又は修繕等に係る部分
二
道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
三
多数の者が利用する便所のうち一以上のもの
四
第1号に掲げる部分から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
五
多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの
六
車いす使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
七
多数の者が利用する浴室等
八
第1号に掲げる部分から車いす使用者用浴室等(前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
九
ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの
十
第1号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
2
前項第3号に掲げる建築物の部分について第14条の規定を適用する場合には、同条第1項第1号中「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、」とあるのは「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)に、」と、同項第2号中「便所が設けられている階の」とあるのは「便所の」と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」と、同条第2項中「便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場合には、そのうち」とする。
3
第1項第5号に掲げる建築物の部分について第16条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合にあっては当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。
4
第1項第9号に掲げる建築物の部分について第18条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。
(特別特定建築物に関する読替え)
第21条
特別特定建築物における第7条から前条まで(第8条第1項第3号及び第6号、第9条第8号、第11条第1項第7号、第12条第4項から第6項まで並びに第19条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第12条第3項及び第18条第2項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する」と、第12条第3項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、身体障害者等が利用する」と、前条中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。
(法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第22条
法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
(表示等)
第23条
法第9条第1項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
広告
二
契約に係る書類
三
その他国土交通大臣が定めるもの
2
法第9条第1項の規定による表示は、第4号様式により行うものとする。
(法第14条第1項第1号の国土交通省令で定める安全上及び防火上の基準)
第24条
法第14条第1項第1号の国土交通省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。
一
専ら車いす使用者の利用に供する昇降機の設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該昇降機の設置後において構造耐力上安全な構造であること。
二
当該昇降機の昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
(法第14条第1項第2号の国土交通省令で定める安全上の基準)
第25条
法第14条第1項第2号の国土交通省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
一
昇降機のかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
二
昇降機は、当該昇降機のかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車いす使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一一年四月二六日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日建設省令第11号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年五月三一日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日国土交通省令第34号)
この省令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1号様式 (第2条関係)(A7)
第2号様式 (第3条関係)(A4)
第3号様式 (第5条第2項関係)(A4)
第4号様式 (第23条第2項関係)
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