高齢者の居住の安定確保に関する法律

(平成十三年四月六日法律第26号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
  第1節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第4条―第16条)
  第2節 指定登録機関(第17条―第29条)
 第3章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
  第1節 供給計画の認定等(第30条―第40条)
  第2節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置(第41条―第47条)
 第4章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第48条―第55条)
 第5章 終身建物賃貸借(第56条―第75条)
 第6章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(第76条・第77条)
 第7章 高齢者居住支援センター(第78条―第88条)
 第8章 雑則(第89条・第90条)
 第9章 罰則(第91条―第94条)
 附則

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