高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

(平成十三年八月三日国土交通省令第115号)

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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第26号


 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第26号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第250号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第2条―第10条)
 第3章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進(第11条―第34条)
 第4章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第35条―第58条)
 第5章 終身建物賃貸借(第59条―第66条)
 第6章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(第67条―第69条)
 第7章 高齢者居住支援センター(第70条―第76条)
 第8章 雑則(第77条・第78条)
 附則

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