高齢者の居住の安定確保に関する法律第76条第1項の年齢及び基準を定める省令
(平成十三年九月十四日財務省・国土交通省令第4号)
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最終改正:平成一四年四月一日財務省・国土交通省令第2号
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第26号)第76条第1項の規定に基づき、
高齢者の居住の安定確保に関する法律第76条第1項の年齢及び基準を定める省令を次のように定める。
(法第76条第1項の国土交通省令・財務省令で定める年齢)
第1条
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第76条第1項の国土交通省令・財務省令で定める年齢は、六十歳とする。
(法第76条第1項の国土交通省令・財務省令で定める基準)
第2条
法第76条第1項の国土交通省令・財務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
床は、原則として段差のない構造のものであること。
二
主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。
三
浴室及び住宅内の階段には、手すりを設けること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある改良後の住宅であって、同項の基準に該当する改良後の住宅と同等以上の性能を有すると認められるものについては、住宅金融公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。
附 則
この省令は、法の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日財務省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
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