新住宅市街地開発法施行規則
(昭和三十八年十二月二十八日建設省令第25号)
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最終改正:平成一三年一二月二八日国土交通省令第154号
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第11条第1項、第14条、第15条第1項、第16条第1項、第21条第2項及び第4項、第22条、第32条第1項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項並びに第46条並びに新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第365号)第2条、第7条第2号、第12条、第14条第2項及び第16条の規定に基づき、
新住宅市街地開発法施行規則を次のように定める。
第1条
削除
第2条
削除
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
(事業地位置図及び事業地区域図)
第8条
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第21条第2項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第3項及び第16条第3号において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
2
前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計図書)
第9条
法第21条第2項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
設計の方針
二
土地利用計画
三
街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
四
公共施設の整備計画
五
公益的施設の整備計画
六
特定業務施設の整備計画
七
附帯事業の概要
3
第1項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
(資金計画書)
第10条
法第21条第2項に規定する資金計画は、別記様式第一の資金計画書により定めなければならない。
(設計の設定に関する技術的基準)
第11条
法第21条第2項に規定する設計の設定に関する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便を満たされるように定めなければならない。
二
街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
三
道路は、走行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住区内の道路にあつては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。
四
幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、業務地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、業務地にあつては六メートル以上とすることができる。
五
公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。
六
街区公園は、〇・二ヘクタール以上の規模とし、各住区に適正に配置するように定めなければならない。
七
水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。
八
下水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
九
公益的施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。
十
特定業務施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するようにその位置、規模等を定めなければならない。
十一
宅地は、当該宅地に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
十二
居住の用に供する宅地の規模は、百七十平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、百五十平方メートル以上とすることができる。
十三
設計は、事業地及びその周辺の地域における環境を保全するため、事業地の規模、形状及び周辺の状況、事業地内の土地の地形及び地盤の性質並びに事業地内に建築されることとなる建築物等の敷地の規模及び配置を勘案して、事業地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
十四
設計は、文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)の規定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。
(処分計画書)
第12条
法第21条第1項に規定する処分計画は、別記様式第二の処分計画書により定めなければならない。
(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
第13条
法第22条第1項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第22条第2項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第26条の協議をしなければならない場合においては、第1項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
第14条
法第22条第1項及び第2項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
二
設計の変更に伴う造成宅地等の面積の変更
三
造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更
四
造成宅地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
五
処分の時期の一年以内の変更
(施行計画又はその変更の届出手続)
第15条
法第22条第3項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第26条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
第16条
法第22条第3項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
二
工事の仕様を変更する設計の変更
三
新住宅市街地開発事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第60条第1項第3号の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止
(令第4条第1項第3号の2に規定する譲受人の公募をしない造成宅地等)
第16条の2
新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第4条第1項第3号の2に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
一
公園又は広場
二
小学校又は中学校
三
鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル
四
購買施設
五
前各号に掲げる施設のうち二以上の施設を連絡する道路
2
令第4条第1項第3号の2に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の三分の一(当該住区内に既に令第4条第1項第3号の2イに規定する指針(以下「指針」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の三分の一から除いたもの)以下とする。
3
令第4条第1項第3号の2に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
都市基盤整備公団、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人、株式会社又は有限会社で、住宅の建設又は管理の事業を営むもの
三
法第45条第1項の規定による施行者である者
4
令第4条第1項第3号の2イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
基本方針
二
特定区域内に建設されるべき集団住宅の位置、形態、意匠等について、当該集団住宅が当該区域の位置、地形、宅地の規模及び形状並びに公共施設等の設計その他の条件と調和しつつ良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項
5
令第4条第1項第3号の2ニに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。
6
令第4条第1項第3号の2ホに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地の取得に要する費用、当該敷地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。
(指針を周知させるための措置)
第16条の3
施行者は、処分計画に令第4条第1項第3号の2に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設してその敷地とともに譲渡する事業を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(令第5条第2号に規定する国土交通省令で定める者)
第17条
令第5条第2号に規定する国土交通省令で定める者は、住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵省令・建設省令第1号)第18条の2第2項第4号に規定する住宅宅地債券関連土地又は都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第41号)第13条第2項第4号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。
一
その者(その被相続人を含む。)に係る住宅金融公庫法施行規則第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日又は都市基盤整備公団法施行規則第13条第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日に住宅金融公庫住宅宅地債券又は都市基盤整備公団宅地債券(以下この条において「住宅宅地債券等」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
二
その者(その被相続人を含む。)の引き受けた住宅宅地債券等のうち、額面金額(当該住宅宅地債券等のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において六割以上で住宅金融公庫の定めた割合以上になる住宅金融公庫住宅宅地債券又は五割以上で都市基盤整備公団の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
三
その者(その被相続人を含む。)に係る住宅金融公庫法施行規則第18条の2第1項の募集の際同条第2項第4号に掲げられた住宅宅地債券関連土地の譲受けの申込みをした者又は都市基盤整備公団法施行規則第13条第1項の募集の際同条第2項第5号に掲げられた優先譲受期間内に同項第4号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。
四
住宅金融公庫が、住宅金融公庫住宅宅地債券積立者につき、その者が、住宅金融公庫法施行規則第18条の2第2項第4号に掲げられた住宅宅地債券関連土地の譲受人の選定に当たり、住宅金融公庫住宅宅地債券積立者以外の者に優先することとなる期間を定めた場合にあつては、その期間内に当該土地の譲受けの申込みをした者であること。
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第18条
令第7条第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
イ 農業用のため池及び用排水機場
ロ 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
二
次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物
ロ ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)によるガス工作物
(建築義務の特例)
第18条の2
法第31条ただし書に規定する国土交通省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
高さ三十一メートルを超える建築物又は高さ三十一メートルを超えない建築物で、国土交通大臣が当該建築物の規模、構造等を勘案して高さ三十一メートルを超える建築物と同等程度に建築に期間を要すると認めたもの
二
病院、大規模小売店舗又は工場の用途に供する建築物(前号に掲げるものを除く。)
2
法第31条ただし書に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)
第19条
法第32条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三の権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(施行者の行なう図書の送付)
第20条
法第34条第1項の規定による送付は、法第27条第2項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。
2
前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
(標識の設置)
第21条
法第34条第3項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。
一
新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
二
施行者の名称
三
工事完了公告の年月日
四
標識設置者の名称
(測量標識)
第21条の2
法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
(事務所備付け簿書)
第22条
法第37条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
事業地位置図及び事業地区域図
二
設計説明書及び設計図
三
資金計画書
四
処分計画書
五
新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
第23条
削除
第24条
削除
(施行計画又はその変更の認可申請手続)
第25条
法第46条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第26条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
第26条
法第46条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第16条の規定を準用する。
(権限の委任)
第27条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新住宅市街地開発事業に関する次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第40条、法第41条第2項及び法第42条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第22条第1項の規定による認可をすること。
二
法第22条第3項の規定による届出を受理すること。
三
法第27条第1項の規定による届出を受理し、並びに同条第2項の規定により認め、及び公告すること。
四
法第41条第1項の規定により必要な措置を命ずること。
五
法第41条第4項の規定により承認の処分を取り消し、又は変更すること。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月二五日建設省令第17号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月三〇日建設省令第18号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日建設省令第49号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月七日建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に選定された積立者については、この省令による改正後の第17条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年八月一日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一八日建設省令第3号) 抄
1
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一月三〇日建設省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月三一日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一九日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月一四日建設省令第9号)
この省令は、昭和六十一年八月十五日から施行する。
附 則 (平成五年六月三〇日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一 (第10条関係)
別記様式第二 (第12条関係)
別記様式第三 (第19条関係)
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