建設業法
(昭和二十四年五月二十四日法律第100号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建設業の許可
第1節 通則(第3条―第4条)
第2節 一般建設業の許可(第5条―第14条)
第3節 特定建設業の許可(第15条―第17条)
第3章 建設工事の請負契約
第1節 通則(第18条―第24条)
第2節 元請負人の義務(第24条の2―第24条の7)
第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条―第25条の24)
第4章 施工技術の確保(第25条の25―第27条の22)
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23―第27条の36)
第4章の3 建設業者団体(第27条の37・第27条の38)
第5章 監督(第28条―第32条)
第6章 中央建設業審議会等(第33条―第39条の3)
第7章 雑則(第39条の4―第44条の5)
第8章 罰則(第45条―第55条)
附則
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
建設業法