住宅建設計画法
(昭和四十一年六月三十日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、住宅の建設に関し、総合的な計画を策定することにより、その適切な実施を図り、もつて国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第2条
国及び地方公共団体は、住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、住宅事情の実態に応じて、住宅に関する施策を講ずるように努めなければならない。
(定義)
第3条
この法律において「公的資金による住宅」とは、次の各号に掲げる住宅をいう。
一
公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)による公営住宅(以下「公営住宅」という。)
二
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)による改良住宅
三
住宅金融公庫が融通する資金によつて建設され、若しくは購入され、又は改良される住宅
四
都市基盤整備公団がその業務として賃貸し、又は譲渡する住宅
五
前各号に定めるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設する住宅又は国若しくは地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係る住宅
(住宅建設五箇年計画)
第4条
国土交通大臣は、社会資本整備審議会の意見を聴いて、国民の住生活が適正な水準に安定するまでの間、昭和四十一年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の住宅の建設に関する計画(以下「住宅建設五箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2
住宅建設五箇年計画には、五箇年間における住宅の建設の目標を定めなければならない。この場合において、公的資金による住宅については、その建設の事業の量を明らかにしなければならない。
3
前項の目標を定めるに当たつては、住宅の需要及び入居者の負担能力を考慮し、かつ、適切な規模、構造及び設備を有する居住環境の良好な住宅が建設されるように配慮しなければならない。
4
国土交通大臣は、住宅建設五箇年計画の案を作成するに当たつては、都道府県知事が、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の意見をきいて作成し、国土交通大臣に提出した資料を参酌しなければならない。
5
国土交通大臣は、住宅建設五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
国土交通大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、住宅建設五箇年計画を都道府県に通知しなければならない。
7
前各項の規定は、住宅建設五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(地方住宅建設五箇年計画等)
第5条
国土交通大臣は、前条第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、住宅建設五箇年計画に基づいて、社会資本整備審議会の意見を聴き、政令で定める地方ごとの住宅建設五箇年計画(以下「地方住宅建設五箇年計画」という。)を作成するものとする。
2
前条第2項及び第3項の規定は、地方住宅建設五箇年計画について準用する。
3
国土交通大臣は、地方住宅建設五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見をきかなければならない。
4
国土交通大臣は、地方住宅建設五箇年計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係都道府県に通知しなければならない。
5
前各項の規定は、地方住宅建設五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
6
国土交通大臣は、地方住宅建設五箇年計画を作成したときは、遅滞なく、地方住宅建設五箇年計画に基づいて、関係都道府県の意見を聴き、都道府県の区域ごとの五箇年間における公営住宅の整備の事業の量(以下「都道府県公営住宅整備事業量」という。)を定め、これを当該都道府県に通知しなければならない。
7
国土交通大臣は、都道府県公営住宅整備事業量を定めようとするときは、公営住宅(公営住宅法第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。)に係る部分については、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
8
前2項の規定は、都道府県公営住宅整備事業量を変更しようとする場合に準用する。
(都道府県住宅建設五箇年計画)
第6条
都道府県は、前条第4項及び第6項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村と協議の上、地方住宅建設五箇年計画に即して当該都道府県の住宅建設五箇年計画(以下「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)を作成するものとする。
2
都道府県住宅建設五箇年計画には、五箇年間における住宅の建設の目標を定めなければならない。この場合において、公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅及び地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係る住宅については、その建設の事業の量を明らかにしなければならない。
3
第4条第3項の規定は、都道府県住宅建設五箇年計画について準用する。
4
都道府県住宅建設五箇年計画のうち、公営住宅に係る部分については、都道府県公営住宅整備事業量によらなければならない。
5
都道府県住宅建設五箇年計画は、当該都道府県が作成した総合的な開発に関する計画との調整について十分配慮されなければならない。
6
都道府県は、都道府県住宅建設五箇年計画を作成したときは、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
7
前各項の規定は、都道府県住宅建設五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(住宅建設五箇年計画等の実施)
第7条
国は、住宅建設五箇年計画に係る公的資金による住宅の建設の事業の実施のために必要な措置を講ずるとともに、住宅建設五箇年計画を達成するために必要なその他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
地方公共団体は、都道府県住宅建設五箇年計画に係る前条第2項後段の住宅の建設の事業の実施のために必要な措置を講ずるとともに、都道府県住宅建設五箇年計画を達成するために必要なその他の措置を講ずるように努めなければならない。
第8条
関係行政機関は、住宅建設五箇年計画の実施に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に関し、相互に十分な協力をしなければならない。
(住宅の建設基準)
第9条
国は、住宅建設五箇年計画に定められた住宅の建設の目標に即して必要な住宅の建設基準を定め、これに基づいて住宅の建設又は住宅の建設に関する指導を行なうように努めなければならない。
2
地方公共団体は、前項の建設基準に基づいて住宅の建設又は住宅の建設に関する指導を行なうように努めなければならない。
(資料の提出等)
第10条
国土交通大臣は、住宅建設五箇年計画又は地方住宅建設五箇年計画の作成又は実施のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出を求め、又はその所管に係る公的資金による住宅の建設基準、助成条件その他当該住宅の供給に関し意見を述べることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第99号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成八年五月三一日法律第55号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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